特定非営利活動法人 よしたー山古志 定 款 (平成18年11月 第一版) 第1章 総 則 (名称) 第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人「よしたー山古志」と称する。 2 この法人の英文名は、Yoshita-Yamakoshiと表示する。 3 この法人の略称は、「よしたー」とする。
(事務所) 第 2 条 この法人は、事務所を新潟県長岡市におく。
(目的) 第 3 条 この法人は、新潟県長岡市山古志及びその周辺地域の中越大震災からの復興支援とその後の諸課題を地域住民とともに解決し、地域活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類) 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 社会教育の推進を図る活動 (2) まちづくりの推進を図る活動 (3) 学術文化芸術またはスポーツの振興を図る活動 (4) 環境の保全を図る活動 (5) 災害救援活動 (6) 地域安全活動 (7) 国際協力の活動 (8) 子供の健全育成を図る活動 (9) 情報化社会の発展を図る活動 (10) 経済活動の活性化を図る活動 (11) 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動 (12) 消費者の保護を図る活動
(13) (1)~(13)までの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、援助等の活動
(事業) 第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 震災復興に関わる諸事業への参加及び援助する事業 (2) 地域経済の活性化を図るための企画、開発に関する事業 (3) 地域の特産品等の調査、研究、開発、生産、製造、販売、広告等の事業 (4) 地域を支える人材の育成を支援する事業 (5) コミュニティビジネスの推進を図る事業 (6) 高齢者や生活弱者の暮らしを支援する事業 (7) 子育てを支援する事業 (8) 地域文化の保存、創造、発展させる活動への支援事業 (9) 地域の景観や環境の維持、改善等を図る事業、または関連する活動への支援事業 (10) 都市や外国等地域外との交流を図る事業、またはそれに関連する活動への支援事業 (11) 地域の情報を発信する事業 (12) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員
(会員の種別)
第 6 条 この法人の会員は次の通りとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。ただし、人格なき社団が社員となる場合には、その団体名をもって法上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体で、総会における議決権を有するもの (2) サポート会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体で、総会における議決権を有しないもの 2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。 (入会) 第 7 条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。 2 代表理事は、前項の申込者が第3条に定めるこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。 3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費) 第 8 条 会員は、総会の議決を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会) 第 9 条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。 2 会員は、次のいずれかに該当するときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。 (1) 本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき (2) 会員である団体が解散したとき (3) 破産宣告を受けたとき (4) 会費を3年以上にわたって納入しないとき
(除名) 第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決を経て除名することができる。 (1) この法人の名誉を著しく傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき (2) この法人の定款又は規定に違反したとき
(拠出金品の不返還) 第 11 条 既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第3章 役 員
(種別および定数)
第 12 条 この法人に次の役員をおく。 (1) 理事 3名以上15名以内 (2) 監事 1名以上 2 理事のうち、1名を代表理事とし、必要なときに理事会の議決を経て2名以内の副代表理事をおくことができる。 3 理事のうち若干名の常務理事をおくことができる。 4 理事は、正会員(法人又は団体にあっては、その代表者又は役職員)の中から総会で選任する。 5 代表理事、副代表理事、常務理事は理事会において互選する。 6 監事は総会で選任する。 7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務) 第 13 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会又は理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること (2) この法人の財産の状況を監査すること (3) 前二号の規定による監査の結果、不正の行為又は法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会又は所轄庁に報告すること (4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること (5) 理事の業務執行又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期) 第 14 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 欠員の補充又は増員による任期途中からの役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、第12条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。 4 理事又は監事のうち、その定款の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任) 第 15 条 役員が次のいずれかに該当するときは、その役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経て解任することができる。 (1) 職務の執行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬) 第 16 条 役員は、その総数の3分の1以内の範囲で報酬を受けることができる。 2 報酬の額は、総会の議決を経て定める。 3 役員には、費用を弁償することができる。 第4章 会 議 (種別) 第 17 条 会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(構成) 第 18 条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。 3 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる 。
(権能) 第 19 条 総会は、法およびこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画および収支予算ならびにその変更 (2)役員の選任、解任、報酬、職務 (3)入会金及び年会費の額 (4)定款の変更 (5)合併 (6)解散 (7)解散した場合の残余財産の処分 (8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 2 理事会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。 (1) 総会に付すべき事項 (2) その他法人の運営に関する必要な事項
(開催) 第 20 条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後60日以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき (2) 正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき (3) 第13条第5項第4号の規定に基づき、監事が招集したとき 3 理事会は、年2回以上必要なときに開催する。
(招集) 第 21 条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、電子メールをもって、通知を、開会日の7日前までに発して行わなければならない。 3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、電子メール、電話口頭等の連絡網をもって、通知を、開会日の3日前までに発して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合においては、この限りではない。 4 前条第2項の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数) 第 22 条 総会は、正会員の過半数、理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。 (議長) 第 23 条 会議の議長は、代表理事の指名する理事がそれにあたる。 (議決) 第 24 条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。 3 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 理事の議決権は、平等なものとする。 5 総会および理事会の議決について特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議事の議決に加わることはできない。 (書面表決等) 第 25 条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面またはファックス、電子メールをもって表決することができる。 3 前各号の場合において、当該正会員又は理事は、第21条および前条の適用については出席したものとみなす。
(書面等による議決) 第 26 条 代表理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
(議事録) 第 27 条 総会および理事会の議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員又は理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印し、これを保存しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産および経費の支弁) 第 28 条 この法人の資産は、次の各号をもって構成し、経費はこれらをもって支弁する。 (1) 会費 (2) 寄付金品 (3) 事業に伴う収入 (4) 資産から生じる収入 (5) その他の収入
(資産の管理) 第 29 条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(事業年度) 第 30 条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(会計) 第 31 条 会計は、一般会計のほか、特別会計をおくことができる。
(事業計画および収支予算) 第 32 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。 2 前項の規定による事業計画および収支予算は、その事業年度開始後最初の総会の議決を経なければならない。 3 総会で事業計画および収支予算の変更が議決された場合は、その変更の方針にしたがって、総会終了後速やかに、代表理事が事業計画および収支予算を変更し、理事会の議決を経るものとする。ただし、その場合、総会での再度の議決を必要としないものとする。 4 代表理事は、前項の変更された事業計画および収支予算は、その事業年度終了後の総会に報告することとする。 5 この法人は、第2項の総会の議決を得るまでの間は、第19条第1項の規定に関わらず、本条第1項の理事会が議決した事業計画および収支予算をもって、事業を行うものとする。 6 第1項に規定した事業計画および収支予算の変更は、総会の議決を経て行う。
(事業報告および収支決算) 第 33 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書(以下「事業報告書等」という。)は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。 2 前項の議決を経た事業報告書等は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3か月以内にこの法人の所轄庁に提出しなければならない。
第6章 事務局
(事務局) 第 34 条 この法人に事務局をおく。 2 事務局は、事務局長1名および事務局員若干名をおく。 3 事務局長および事務局員は、代表理事が任免する。
(組織および運営) 第 35 条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第7章 委員会等
(委員会等) 第 36 条 この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、評議委員会および専門部会等(以下「委員会等」という。)の委員会をおくことができる。 2 委員会等は、その定められた事業について、調査・企画・運営・実施にあたる。 3 委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 定款の変更
(定款の変更) 第 37 条 この定款は、正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項に係わる定款の変更を除き所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
第9章 解散および合併
(解散) 第 38 条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 (1) 総会の議決 (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による認証の取消 2 前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決による。 3 第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属先) 第 39 条 この法人が解散のときに有する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した、法第11条第3項に掲げる者のうち、国または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併) 第 40 条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を得、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 雑 則
(委任) 第 41 条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(公告) 第 42 条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
附 則
1 この定款は、所轄庁の認証を得て登記した日(以下「成立日」という。)から施行する。 2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
正会員 個人 入会金2,000円 年会費3,000円 一口以上 団体 入会金5,000円 年会費10,000円 一口以上
サポート会員 個人 入会金0円 年会費1,000円 一口以上 団体 入会金0円 年会費1,000円 一口以上
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